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もうだめだになる前に

破産宣告でローンに対して保証人がいるときには、前もって話をしておいたほうがよいでしょう。

 

さらに、強調したいのですが負債に保証人を立てているときは、破産の前段階に少し検討する必要があります。

 

なぜかというとあなたが破産申告をして受理されると、その人がみなさんの負債をすべて支払うことになるからです。

 

なので、自己破産手続きの前段階に保証人である人に、過去のおかれた現状を報告しつつ謝罪をしておかなくてはならないでしょう。

 

そういったことは保証してくれる人の立場からすると当たり前のことです。

 

あなたが破産の申告をすることから結果的に高額のローンが生じてしまうことになるのですから。

 

そして、以後の保証人の取るべき方法は以下の4つです。

 

まず保証人が「すべてを払う」という方法です。

 

あなたの保証人が数百万円の債務をラクに返せるほどのようなカネを所有していればそうすることが可能です。

 

でもその場合、自分は破産宣告せずに保証人自身に借金してあなた自身は保証人自身に返済していくという手順も取れると思います。

 

保証人がもしあなた自身と信頼関係にあるのなら弁済期間を猶予してもらうことも可能かもしれません。

 

いっぽうまとめて完済ができなくともローン業者も話し合いで分割での返金に応じるものです。

 

あなたの保証人に破産による整理を行われてしまうと、貸したお金が一円も返済されないリスクを負うことになるからです。

 

その保証人が債務者の返済額を全額払う財力がない場合はあなたと同じようにどれかの債務整理を選択することが必要です。

 

続く選択肢は「任意整理」を行う方法です。

 

貸金業者と示談することによって、5年以内くらいの期日で弁済する方法になります。

 

この問題で弁護士に依頼するときのかかる費用は債権者1社ごとに4万円。

 

もし7社からの借り入れがあった場合約28万円必要になります。

 

むろん貸金業者との示談を自分ですることも不可能ではないですが債務処理に関する経験のない素人だと債権者が自分たちに有利なプランを出してくるので注意しなければなりません。

 

それに、任意整理を選択するという場合も保証人に借り入れを負ってもらうことになるわけですから、あなた自身は少しずつでも保証人になってくれた人に返済していく必要があります。

 

次の3つめは保証人も返せなくなった人と同じく「破産する」という方法です。

 

その保証人も債権者とともに破産を申し立てれば保証人となる人の責任も返さなくて良いことになります。

 

しかし、もし保証人が土地建物等を登記しているならばその資産を没収されてしまいますし資格制限がある職についている場合影響がでます。

 

その場合、個人再生という処理を利用できます。

 

最後に4つめの手段は、「個人再生を利用する」ことができます。

 

土地建物等を残したまま債務の整理を望む場合や、破産宣告では資格に影響するお仕事にたずさわっている人にメリットのあるのが個人再生制度による整理です。

 

この手段なら自宅は手元に残りますし破産申し立てのような職種の制限、資格制限等がありません。