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従業員を雇用する際に明示義務を違反したらどうなるの?

従業員を雇用した際、通常は雇用契約書などを使って労働条件の明示を行うことになります。しかし、悪質な企業の場合はこの義務を怠る場合があります。万が一従業員に明示する義務を怠った場合、労働基準法第120条の規定により明示義務違反となり、会社は30万円以下の罰金を払わなければならない可能性があります。 罰金を避けるためにも、従業員を雇用した際には必ず雇用契約書や労働条件通知書を使って、労働条件を明示するようにしましょう。

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